2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、犯罪被害者の支援に関する業務として、犯罪被害者支援ダイヤル等による情報提供や、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、被害者参加人のための国選弁護制度に関する業務などを本来業務として行っていますところ、これらの本来業務の遂行に支障のない範囲内で日本弁護士連合会委託援助業務を行っているところでございます。
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、犯罪被害者の支援に関する業務として、犯罪被害者支援ダイヤル等による情報提供や、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、被害者参加人のための国選弁護制度に関する業務などを本来業務として行っていますところ、これらの本来業務の遂行に支障のない範囲内で日本弁護士連合会委託援助業務を行っているところでございます。
法律相談費を負担させるか負担させないかの具体的な資力の基準につきましては、現在、法テラスにおきまして、既存の犯罪被害者支援制度の一つでございます被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件を参考としつつ検討を進めているものと承知しております。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 ただ、法律相談料を負担させるかさせないかの具体的な資力の基準を今後検討するに当たりましては、今申し上げた趣旨にもとることがないように、また、既存の犯罪被害者支援制度、具体的には被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件ですけれども、これなども参考にしつつ、また、その法律相談料の負担を求めることによって被害者がこの制度の利用をちゅうちょすることにならないように
したがいまして、その法律相談料を負担させるかさせないかの具体的な資力の基準についても、既存の犯罪被害者支援制度、具体的に申し上げますと、被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件を参考としつつ、また、相談料の負担が被害者にこの法律相談援助制度の利用をちゅうちょさせることにならないよう十分に留意しつつ、施行までの間に適切に検討することとなるものと承知をしております。
裁判員裁判に関与した内容についてですが、被害者参加人として、夫、弟妹と私の四人が参加いたしました。当初、私、小沢樹里が長男の嫁であり血族ではないので被害者参加ができないとの誤解がありましたが、姻族の直系親族であっても参加ができるという確認が取れ、私も参加人として裁判参加ができました。 証人として、事故当事者の弟妹二人と私の夫、計三人が証言台に立ちました。
ただ、被害者参加人の手続における地位というのは非常に微妙、刑事訴訟法上の地位ということですが、これは、済みません、我々は理屈屋ですので理屈で申しますけれども、被害者参加人というのは、訴訟の当事者として訴因を設定したり証拠調べを請求したり、それから上訴したりするという権利は与えられておりません。
委員御指摘の質問に対してお答えすることは、個別事件についてお答えすることになりますので、なかなか難しい面がございますけれども、被害者参加人が被告人質問をされるという場合には、まず、質問事項を明らかにして検察官に対して申し出をするということになっておりますので、その関係で、質問事項がどうかということで裁判官が何らかの判断を示すことがあるかとは思いますけれども、委員お尋ねの、質問について事前にどうなのかという
そもそも、この被害者参加制度そのものが円滑かつ適正に運用されるというためには、被害者参加人あるいは被害者参加弁護士と検察官との間で密接なコミュニケーションを保ちながら、被害者参加人の方たちが被害者参加制度そのものの趣旨をよく理解していただいた上で、訴訟行為につきまして適切に行われることができるように、助言その他の助力をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○林政府参考人 被害者参加人による被告人質問につきましては、被害者参加人等が意見陳述をするために必要があって相当と認められる場合には、被害者参加人等による、今指摘された証人尋問の場合とは異なりまして、情状に関する事実のみならず、犯罪事実についても質問することはできるとされております。
ちょっと細かいんですけれども、被害者が証人となる場合及び心情の意見陳述を行う場合にはビデオリンク方式が法律上認められていますが、被害者参加人となって意見陳述をする場合にはビデオリンク方式は認められていません。 性犯罪の被害者でも、みずから裁判所に行って意見陳述をしたいという方も相当いらっしゃいます。
具体的に申し上げますと、第一次犯罪被害者等基本計画に基づくものといたしましては、仮釈放等の審理において犯罪被害者等の意見等を聴取する制度や、保護観察所が犯罪被害者等から心情等を聴取し、これを保護観察対象者に伝達する制度の創設、また被害者等通知制度の拡充、さらには被害者参加制度や被害者参加人のための国選弁護制度の創設などを行っております。
そこで、先般の、少年法改正やっていただきましたが、それもある意味で犯罪被害者の心情にも配慮した対応ができるようにということであったと存じますが、これまで、例えば被害者等通知制度とかあるいは刑事裁判への被害者参加制度、こういったものを始め様々な整備を行ってきたんですが、去年の通常国会で御審議いただいて作っていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件緩和
また、さきの通常国会におきましては、被害者参加人に対しまして、その旅費などを支給する制度を創設する法案を成立させていただいたところでございます。 この制度につきましては、来月一日からこれを施行するということでおおむね準備を整えてきたところでございまして、いずれにいたしましても、このような制度をしっかり活用しつつ、引き続き犯罪被害者等の保護、支援のための取組を進めていきたいと考えております。
それから、さきの通常国会でも御審議いただいて成立させていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護における資力要件の緩和等々を行った、いわゆる犯罪被害者保護法等の一部改正もさせていただいたわけでございます。
次に、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案は、刑事被告事件の手続への参加に伴う被害者参加人の経済的負担を軽減するため、公判期日又は公判準備に出席した被害者参加人に対し国が被害者参加旅費等を支給する制度を創設するとともに、これに関する事務を日本司法支援センターに行わせることとするほか、裁判所に対する被害者参加弁護士の選定の請求
○政府参考人(稲田伸夫君) 本法律案は、被害者参加制度の下で、犯罪被害者らが被害者参加人として適切かつ効果的に刑事裁判に参加するためには、被害者参加人自らが公判期日などに出席し、一定の訴訟活動を行う機会が与えられることが重要であるという見地から、被害者参加人が公判期日などに出席して訴訟活動を行うことを実質的に保障するため、この公判期日などに出席した被害者参加人に対し国費により旅費等を支給する制度を創設
○政府参考人(稲田伸夫君) 出席されなかったか否かということの理由についてとか、どの時期でそれが判明したかというところまで、先ほど申し上げましたように、千数百件の件数について全て正確に調査をしているわけではございませんので、統計的なデータについて承知をしているものではございませんが、例えば、被害者参加人及び被害者参加弁護士が公判期日に出席予定でございましたが、公判の前の日になって被害者参加人が被告人
○政府参考人(稲田伸夫君) 被害者参加旅費でございますが、これは裁判所で開かれた公判期日などに出席した被害者参加人に支給されるものではございますが、被害者参加人の公判期日等への出席はその意思に委ねられているところがございます。
平成十九年六月に犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、これにより、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度が創設されたところですが、一般に、犯罪被害者等は、犯罪により多大な損害を被り、経済的にも困窮することが少なくないと指摘されており、その権利利益のより一層の保護を図るため、この制度を利用する被害者参加人の経済的負担を軽減するための施策を講ずることが求められております
本案は、刑事被告事件の手続への参加に伴う被害者参加人の経済的負担を軽減するため、公判期日等に出席した被害者参加人に対し国が旅費等を支給する制度を創設するとともに、これに関する事務を日本司法支援センターに行わせることとするほか、裁判所に対する被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件の緩和を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
○小川政府参考人 被害者参加旅費等の支給手続の関係でございますが、法テラスにおきましては、裁判所から旅費などの算定に必要な資料が送付された後、速やかに算定、支給に着手することといたしまして、原則として被害者参加人が裁判所において旅費等を請求してから遅くとも二週間以内にはお支払いできるよう、現在、その運用について関係機関との間で協議、調整を行っているものと承知しております。
○大口委員 大臣、そこで、やはり被害者参加人につきましては私は手厚くやるべきだ、こういうふうに思いますが、そこの方向性を出していただけますか。
○大口委員 では、逆に、被害者参加人について配慮すべきことをお伺いします。
今、階委員がおっしゃいましたように、法テラスでは、被害者参加人のための国選弁護制度あるいは民事法律扶助制度、これを活用するなどした犯罪被害者援助を実施しているほかに、第二次の犯罪被害者基本計画というのをつくっていただきまして、それで被害者参加人に対する旅費等の支給などの対応を行う、これはこの後また法律で出させていただくわけですが、検討しているわけでございます。
平成十九年六月に犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、これにより、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度が創設されたところですが、一般に、犯罪被害者等は、犯罪により多大な損害をこうむり、経済的にも困窮することが少なくないと指摘されており、その権利利益のより一層の保護を図るため、この制度を利用する被害者参加人の経済的負担を軽減するための施策を講ずることが求められています
犯罪被害者等の権利利益のより一層の保護を図るため、公判期日等に出席した被害者参加人に対し旅費等を支給する制度を導入するとともに、被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件を緩和することを内容とする法律案を今国会に提出させていただいております。
犯罪被害者等の権利利益のより一層の保護を図るため、公判期日等に出席した被害者参加人に対し旅費等を支給する制度を導入するとともに、被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力要件を緩和することを内容とする関連法案を今国会に提出する予定です。
この点、訴訟費用の一類型と位置付ける考え方につきましては、訴訟費用が刑事訴訟遂行に要する費用でございまして義務履行に対する補償に要した費用をその内容としているという点からすると、被害者参加人の公判期日への出席は裁判所の許可によるものではございますが、義務ではなく被害者参加人の自由な意思に委ねられていることから、現行法上の訴訟費用とされているものとどういうふうに整合性を取るかという点も検討する必要があると
一つ目が、被害者参加人制度に関するものです。 現在、被害者参加人が実際に刑事訴訟に、刑事手続に、裁判に参加した際、旅費等の支給がなされていないという現状があります。やはり被害者参加人の方も仕事を休んで裁判に参加するわけですので、そういった意味で、いろんな意味で負担が当然ある。
○桜内文城君 被害者参加人の負担ということを考えれば、おのずと答えは明らかだと思います。 そもそもこういったところが、法テラスにやらせるとか、あるいはそもそも被害者参加人の自由な意思によるのであるから訴訟費用にはなじまないとか、そういった議論が出ること自体、私は被害者参加人制度の趣旨にもとると考える次第です。